2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
法の施行に当たりましては、いわゆる解除台帳の適切な調製、保管の在り方を検討するとともに、土地所有者等による措置が確実に講じられるようしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
法の施行に当たりましては、いわゆる解除台帳の適切な調製、保管の在り方を検討するとともに、土地所有者等による措置が確実に講じられるようしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○若松謙維君 今、解除台帳というお話がありましたので、いずれにしても、解除台帳でもしっかりと情報公開する、これは義務化ですね、ですから一般閲覧できると。そういう理解で、まさにこの土壌汚染対策法ですか、これまさにずっと土地を所有する方までしっかり責任を負うという趣旨の流れだと思うので私は賛成するんですが、そういう理解でよろしいわけですね。
次に、③でございますが、台帳の記載事項について、改正案では、区域指定が解除された場合に、措置の内容などと併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳という別の台帳に残すことによって、措置済みの土地であることを明らかにし、それとともにその閲覧を可能として、土壌汚染状況の把握ができるようにするとしております。
次に、三といたしまして、台帳の記載事項につきまして、改正案では、区域指定が解除された場合に、措置の内容等とあわせて、区域指定が解除された旨の記録を解除台帳という別の台帳に残すことによって、措置済みの土地であるということを明らかにするとともに、その閲覧を可能にして、土壌汚染状況の把握ができるようにするということにいたしております。
次に、森林法に基づきます保安森の整備管理事業につきましては、保安森の指定解除、台帳の整備その他の関係で一億九千八百万円、それから海岸法に基づきます海岸保全事業につきましては、当省関係では、農地海岸と漁港海岸がございますが、合わせて四十億三千四百万円を計上しております。また、地すべり対策事業といたしまして、農地及び林野関係の事業がございますが、約二十八億の経費をこの関係に計上しております。